サービスの内容は読んだけれど、誰がやっているのかが分からない。
そういうサイトは、問い合わせの手前まで進んでもらっても問い合わせが来る可能性は低くなります。
名前や住所を出すことに、ためらいがある場合もあります。
どこまで出すのかを決めておくと、ページが作りやすくなります。
運営者情報に入れる項目
- 屋号
- 代表者の名前
- 所在地
- 連絡先(メールアドレスか、問い合わせフォームへのリンク)
- 何をしている事業なのか
- 対応している地域
- 営業時間や、連絡の受付時間
2つ目を入れるかどうかで迷う人が多いところです。
屋号だけのサイトと、名前が書いてあるサイトでは、受け取り方が変わります。
6つ目は、地域の仕事をしている場合に入れておきます。
遠くからの問い合わせに毎回お断りの連絡をするより、先に書いておくほうが早く済みます。
自宅で仕事をしている場合
自宅の住所をそのまま出すことに抵抗がある場合、方法はいくつかあります。
- 市町村名までにしておく(「山形県東置賜郡高畠町」まで)
- 「お伺いしてのご対応」と書いて、来訪を受けない形にする
- 打ち合わせの場所を別に用意する(貸し会議室など)
ただし、ネットショップのように商品を売っている場合は、次の節のとおり決まりがあります。
サービスだけを受けている場合と、物やデータを売っている場合で、扱いが変わってきます。
ネットショップをしている場合
インターネットで物やデータを売る場合は、特定商取引法で表示する項目が決まっています。
消費者庁のページには、事業者について次のように書かれています。
個人事業者の場合には、氏名又は登記された商号、住所及び電話番号を表示する必要があります。
消費者庁 特定商取引法ガイド 通信販売広告について
ここで言う「氏名」は本名です。
登記していない屋号やサイト名だけでは足りないとされています。
住所も、番地まで正確に示す必要があるとされています。
電話番号は、確実に連絡が取れる番号であることが求められています。
表示する場所についても、買う人が見つけやすいところに置くこととされています。
事業者の情報以外にも、販売価格、送料、支払いの時期と方法、引き渡しの時期、返品についての決まりなど、表示する項目が並んでいます。
項目の全体は、この記事の最後に挙げた消費者庁のページで確認できます。
自宅で販売している場合、この点が引っかかってきます。
自宅の住所を出したくない場合は、どこまでが必要なのかを消費者庁の窓口か、お住まいの地域の消費生活センターに確認しておくほうが確実だと思います。
ここは個別の事情によって変わるので、この記事では判断を述べることはしません。
なお、この表示は商品を売るサイトの話です。
制作や相談のように、依頼を受けて仕事をしているだけの場合は、この決まりに当たらないことがあります。
顔写真を出すか
出さなくてもかまいません。
ただ、出すと問い合わせが増える場合があります。
とくに、家に来てもらう仕事、子どもを預かる仕事、体に触れる仕事。
こういう仕事は、会う前に顔が分かると安心されます。
出したくない場合は、別のもので代わりになります。
- 手元だけが写っている作業中の写真
- 後ろ姿や横顔
- イラスト(似顔絵)
- 仕事道具や、作ったものの写真
何もないよりは、作業中の手元が1枚あるだけで伝わります。
経歴の書き方
長く書く必要はありません。
読む人が知りたいのは、この仕事を任せていいのかどうかです。
入れるのは、今の仕事につながっていることだけにします。
関係のない経歴を並べると、何の人なのかがぼやけます。
会社名を出したくない場合は、業種で書く方法があります。
「大手玩具・ベビー用品のECで商品担当」のような書き方です。
資格を持っている場合は、正式な名前で書きます。
検定の名前は似たものが多いので、正式な名前のほうが調べてもらえます。
ページを分けるか
内容によって、2つに分ける方法もあります。
1つは、読んでもらうためのページ。
どんな思いでやっているのか、どんな人に向けているのか。
もう1つは、決まりとして置くページ。
屋号、代表者、所在地、連絡先などを並べたものです。
読み物のほうに決まりの情報を混ぜると、どちらも読みにくくなります。
分けておいて、お互いにリンクを張っておくと探しやすくなります。
自分の説明をどう短くするかは「何をしている人なの」に、毎回一から答えていませんかに書いています。
信用につながるもの
運営者情報だけでは足りない部分もあります。
やった仕事の例、お客様の声、よくある質問。
この3つがあると、はじめての人でも頼みやすくなります。
お客様の声の集め方はお客様の声を、どう集めるかに書いています。
問い合わせの前に答えておく方法はよくある質問のページは、作ったほうがいいかにまとめています。
最後に
運営者情報は、読む人のためのページのように見えて、自分の事業の内容の詳細を決めるページでもあると思います。
どこまで出すか出さないか等を決めてしまえば、売れた後・問い合わせが来た時、そして他のページも何をどうするのかすでに決まっているので書きやすくなります。
まず、いまのサイトを開いて、代表者の名前と連絡先が載っているかを確かめてみてください。
どちらも見つからなければ、そこから足すところです。
参考資料
この記事を書くときに確認したページです。
確認日:2026年10月18日
決まりは変わることがあるので、実際に表示を作るときは下のページで今の内容を見てください。
- 消費者庁 特定商取引法ガイド 通信販売広告について(広告に表示する項目と、事業者の氏名・住所・電話番号の扱い)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド インターネットで通信販売を行う場合のルール


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